10月8日(木)、「同一労働同一賃金〜改正ガイドラインを踏まえた非正規社員、定年再雇用者等への対応」を開催いたしました。
【 講師 村上社会保険労務士事務所 所長 村上 茂 / 司会 同事務所 研修講師兼フリーアナウンサー 粟島佳奈子 】
ご参加いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。
�@ 「知られていない権利」から「書面で告げられた権利」へ
10月から、パートや有期雇用の方の労働条件通知書に、正社員との待遇の違いについて説明を求めることができる旨が明示されるようになりました。
権利そのものは以前からありましたが、これからは本人に書面で伝わります。「説明してください」と言われる場面は、確実に増えていきます。
�A 判断はグレーでよい。ただし、説明はグレーにしない
同一労働同一賃金は、「正社員と同じ賃金を払え」という制度ではありません。求められるのは、違いに見合った差であること、
つまり、「不合理とまではいえない」ことです。ただし、「正社員だから」、「役割期待が違うから」といった抽象的な説明では足りません。
結論はグレーでも構いませんが、説明の場面で言葉に詰まること自体がリスクになります。
�B 「何割なら大丈夫」の時代は終わった
改正ガイドラインでは、退職金や家族手当、夏季冬季休暇などの考え方が新たに示されました。
定年後再雇用についても、最高裁は、「定年前の何割か」ではなく、賃金の性質と目的、そして労使の話し合いの経緯を問うています。
おわりに
社会保険の適用拡大が進み、パートの方がこれまでの勤務調整から、より長く働く流れは、これからさらに強まります。
同一労働同一賃金が経営に問うているのは、「いくら払うか」の前に、「人の何に対して払い、それをどう伝えるか」だと私は考えています。
今後も、実務に役立つセミナーを企画してまいります。

