昨日9月1日、厚生労働省より労働基準監督署による時間外労働等の監督指導の運用が見直された旨の発表がありました。
【見直しの概要】
これまで労基署は、時間外・休日労働の「時間数」そのものに着目し、特別条項付き36協定を締結している事業場に対しても、
一律に「月45時間以内」への削減を求める指導を行ってきました。
9月1日以降は、この一律指導を見直し、各事業場が36協定(特別条項)で定めた「健康及び福祉を確保するための措置」
(医師の面接指導、勤務間インターバル、連続休暇の取得等)が実際に実施されているかどうかを重点的に確認し、
その状況に応じた指導を行う方式に転換します。
【重要な点】
時間外労働の上限規制そのもの(原則月45時間・年360時間、特別条項でも単月100時間未満等)は一切変更されていません。
「残業の上限が緩和された」というものではなく、指導の着眼点が「時間数」から「健康福祉確保措置の実効性」に変わったと
ご理解ください。
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【解説】
何が変わったか
労基署の監督指導における「重点の置き方」の転換です。
従来は時間外・休日労働の「時間数」そのものに着目し、特別条項付き36協定を締結している事業場に対してさえ「月45時間以内に抑えろ」という
一律指導が行われていました。
9月1日以降は、この時間数ベースの一律指導をやめ、36協定(特別条項)で定めた「健康及び福祉を確保するための措置」が実際に機能しているかを
重点確認する方式に変わります。過重労働による健康障害のおそれが高い事業場には引き続き厳正に指導するとも明記されており、上限規制自体
(月45時間・年360時間、特別条項でも単月100時間未満等)は一切変わりません。
読み違えやすいポイント
現場やメディアの受け止め方として「残業規制が緩くなった」と誤解されやすいですが、実態は逆です。
指導の物差しが「時間数」という分かりやすい指標から「措置の実施状況」という定性的・実質的な指標に変わるということは、書面上36協定に健康福祉確保措置を記載しているだけで、実施の記録・エビデンスがない事業場ほど狙い撃ちされるリスクが上がるということになり、むしろ実務負担は増える方向だと捉えたほうが正確になります。