BLOG 未来は今日にある!
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作成日:2021/09/02
【BLOG】会社が何気にやっている労働時間の端数切り捨て問題!



受取る側はあまり気に留めていないが、(実はそんなことはないが)、
支払う側がとても留意すべきこと。
それは、労働時間の端数処理です!!

労働基準法第24条では「全額払いの原則」が規定されていますので、原則、1分の時間も1円の賃金(1円未満の四捨五入は除く)も切り捨てが許されないこととなります。

➢該当通達は、昭和63年3月14日基発第150号。
割増賃金計算における労働時間の端数処理!
1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の『月の合計』に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることはできる。
但し、1日ごとの端数の切り捨ては法違反となる。

上記により、1日ごとは1分単位で正確に集計するか、切り上げすることしか認められません。
従って、毎日の労働時間を15分単位や30分単位などで切り捨てることは、原則として違法となるのです。

例で示すと、、、
Aさんの1時間あたりの時給が1.000円の場合
割増単価に換算すると、@1.250円となり、毎日30分の端数の切り捨てが月20日間行われたとすると、
30分×20日=600分(=10時間相当)1.250円×10時間=12.500円
の未払い賃金が(毎月)発生しているのです。
(※かりに15分切り捨てであれば、6.250円)

就業規則や職場慣行でそのような切り捨てが横行している場合は、原則として就業規則の当該記載部分は、労働契約としての効力がなく、切り捨ては無効となります。最悪の場合は訴訟等で未払い残業代請求の事案になります。

※令和2年4月1日以後の賃金請求権(時効)は民法の改正を受けて、2年から3年に変更になっています。

 村上社会保険労務士事務所
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