BLOG 未来は今日にある!
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作成日:2021/02/20
【BLOG】同一労働同一賃金で非正規の処遇は改善されるのか?



同一労働同一賃金に物申す!

同一企業内において、正社員(無期雇用のフルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはなりません。。。
※中小企業はいよいよ今年4月から施行です!

But、
不合理な待遇差はアウトですが、何も合理的である必要はないのです
簡単に言えば、〇か✕か!或いはゼロ支給の対応には気をつける必要があるということ。

近年、賃金制度では縮小や廃止が目立つ「生活関連賃金」(扶養手当など)では下記、表のとおり、非正規側の勝ち目もあるのですが、その比重を考えると賃金格差において、より大きな差が生じている「仕事関連賃金」(賞与や退職金など)では、細かい説明は抜きにして、会社側が勝訴となっているケースが多いのです。有為人材(正社員)の確保・定着を尊重した点からも日本型雇用強しという判決になりました。

定年前後での職務内容等の比較が容易である(不合理であるか判別しやすい)嘱託社員の事例は別として、大手企業ほどその対応はしやすく、従業員数が少なく、組織の動きと仕事が固定化しがちな小規模事業所ほど対応がキツくなるのは、非正規社員のいまの立場と何気に重なる部分を感じます。

実務上の対応としては、人事考課において正規と非正規の差異を区別することが業務に伴う責任の程度を明らかにする有効な施策と言えそうです。こうした前提があって、正社員登用制度の導入などが効果的に機能すると考えます。

 村上社会保険労務士事務所
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