作成日:2022/03/12
【BLOG】労働基準監督署の指導対象になった事案
「賃金不払残業の解消のための取組事例」の中で、調査の実施対象となった経緯として、いくつかの事案が紹介されています。
@「君は管理職だと言われ、割増賃金が支払われない」との情報を基に労基署が立入調査を実施。
A「時間外労働を能力不足と判断され、割増賃金が支払われない」との情報を基に労基署が立入調査を実施。
B「自己申告制が適正に運用されていないため賃金不払残業が発生している」との情報を基に労基署が立入調査を実施。
C「月々の残業時間にかかわらず、固定残業代しか支払われない」との情報を基に労基署が立入調査を実施。
立入調査により是正勧告が行われたときには、企業は課題を解消するための策を考え、実行する必要があります。
従業員やその家族からの労働基準監督署への申告で、労働基準監督官の立入調査が行われることは多く、対応に相当なコスト(最長3年分の未払い残業代)と時間を費やさざるを得ないことになります。
安易に「当社は大丈夫!」と思うのではなく、適正な労働時間の管理や賃金の支払いができているかを定期的に確認する必要があります。